当法人は令和2年4月から、ひきこもり相談みらい、共同生活援助ぴあホームみらい、ぴあホームみらい2、就労継続支援 B 型事業所はっぴーくるーズを順次開所していきました。今後も安定的な福祉サービスを継続するうえで、今回は一般社団法人法第131条と定款25条により基金を募集いたします。
募集は以下の通りです。
基金を募集する一般社団法人の名称
一般社団法人はつね福祉会(以下「当法人」という。)
基金の目的
当法人の財産的基礎を成し、経営基盤を強化することを目的とします。
募集に係る基金の総額
総額 金500万円(募集基金 1口 金1万円)
基金の概要
基金は、当法人の活動運営費として使用致します。
当基金の運用期限の定めはありません。
拠出された基金の返還は当法人の定款第27条によります。基金の拠出者は、社員総会における議決権その他当法人の運営に関する権限を有しません。
申込期間
令和4年12月12日 から 令和5年3月31日 までとします。
申込方法
別紙「基金引受申込書」に必要事項を記入の上、お申し込み下さい。申込後に基金拠出契約書を郵送いたします。
払込期日
令和5年3月31日
払込の取扱場所
ゆうちょ銀行 〇五八支店
口座番号 普通 8215196
口 座 名 (シャ)ハツネフクシカイ
住信SBIネット銀行 法人第一支店
口座番号 普通 1437705
口 座 名 シャ)ハツネフクシカイ
千葉興業銀行 鎌ヶ谷支店
口座番号 普通 1145784
口 座 名 シャ)ハツネフクシカイ
基金の拠出者の権利等に関する規定
当法人の基金に関する定款規定は次のとおりです。
(基金の拠出)
第25条 当法人は、社員又は第三者に対し、一般法人法第131条に規定する基金の拠出を求めることができるものとする。
(基金の募集)
第26条 基金の募集、割当て及び払込み等の手続については、理事が決定するものとする。
(基金の拠出者の権利)
第27条 拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日までは返還しない。(基金の返還の手続)
第28条 基金の拠出者に対する返還は、返還する基金の総額について定時社員総会における決議を経た後、理事が決定したところに従って行う。
以上
申込関係書類
申込書郵送先
〒273-0124 千葉県鎌ケ谷市中央一丁目1-34 前田ビル5F
一般社団法人はつね福祉会 就労継続支援B型事業所はっぴーくるーズ